よくある質問
著作権問題を考える創作者団体協議会について
- 著作権問題を考える創作者団体協議会にはどんな団体が参加しているのですか。
- 協議会はどうして設立されたのですか。
- 協議会はどのような活動を行なっているのですか。
- この協議会に参加するにはどうしたらよいのですか。
ポータルサイトの利用について
著作権問題を考える創作者団体協議会にはどんな団体が参加しているのですか。
協議会は2006年7月に設立された団体で、当初は16団体でしたが同年12月に(社)日本演劇協会が参加し、現在は17団体で活動しています。17団体の中には、例えば「日本音楽作家団体協議会(FCA)」のように(社)日本作曲家協会や(社)日本作詩家協会など13団体で構成している団体もあります。また、約70団体で構成されている(社)日本芸能実演家団体協議会(芸団協)のような団体もあります。従って、日本のほとんどの文化芸術団体が参加しているといっても過言ではありません。
協議会はどうして設立されたのですか。
著作権の保護期間を欧米先進諸国と同様に「著作者の生存中及び死後70年まで」に延長すること、及びデジタル化やネットワーク化が進展する中で課題となる著作権問題について、分野を越えて各団体が連携協力して取組んでいくことを目的として設立されたものです。
これまで、各団体単位で活動を行なってきていましたが、各分野の団体が連携協力してこのような取組みを行なうようになったのは始めてのことです。
協議会はどのような活動を行なっているのですか。
当面取組んでいる課題には、次のようなものがあります。
- 著作権の保護期間延長
先進国といわれている国で、著作権の保護期間を「著作者の生存中及び死後50年まで」としているのは、日本とカナダだけです。欧米先進国並みに著作権保護期間を著作者の「死後50年から」を「死後70年まで」に延長することを訴えています。 - 保護期間の戦時加算の解消
太平洋戦争中、日本は連合国民の著作権を保護していなかったという理由により、通常の保護期間に加えて約10年間の保護を延長することがサンフランシスコ平和条約により課されています。ドイツやイタリアには実質的にこのような義務はありません。戦後60年以上も経過しており、このような不平等な取扱いを早く解消すべきであると要望しています。 - 私的録音録画補償金制度の見直し
政令で指定された録音録画機器や媒体の価格に上乗せされたわずかな補償金を支払うことにより、家庭内での私的な複製を一定の範囲で自由にできるようにするのが私的録音録画補償金制度です。そして、この補償金は著作権者等に分配され、新たな創作活動を支える原資にもなっています。しかし、現在私的録音録画のために流通しているのは政令で指定されていない機器や媒体ばかりであり、膨大な量の複製物が自由に出回っているにも係わらず補償金の減少に歯止めのかからない現状をこのまま放置すればわが国の文化は枯渇してしまいます。補償金制度の抜本的な見直しが急務です。 - ポータルサイトの構築
著作者(権利者)情報の簡便な検索を可能とする、また、権利者が不明な場合に連絡先等を照会できる尋ね人Webなど、著作物の利用が円滑になるようにポータルサイトを構築しています。
この協議会に参加するにはどのようにしたらよいのですか。
協議会は、各分野の文化芸術団体で構成されていますので、現在は個人で参加するケースはありません。著作者等で、これらの団体の会員の方は、その団体を通じて協議会の活動に参加することになります。
ただ、協議会の参加団体以外の団体や個人であっても、この協議会の活動にご理解をいただき、いろいろなご意見を寄せていただくことによりこの協議会の活動に参加していただけるものと考えています。
利用したい作品(著作物)からの検索はどうしてできないのですか。
このポータルサイトは基本的に著作者(権利者)を簡便に捜すことができるサイトです。作品単位になりますと約300万件に及ぶ膨大な量になり、しかも作品は日々創作され生れてきます。現在のこのシステムで対応することは困難であり、著作者(権利者)を検索し、その権利を管理している団体を検索して、具体的な作品や許諾条件を確認してください。
外国人の著作者(権利者)は検索できるのですか。
外国の著作者(権利者)については、一般的にそれぞれの国の著作権管理団体と「相互管理契約」を締結して相互に管理しています。音楽の場合はJASRACが112団体(2009年1月1日現在82ヶ国4地域)と契約を結んでいます。JASRAC以外の団体が契約を結んでいるケースは少なく、出版社や代理人が管理している場合がほとんどです。外国人の著作者(権利者)の日本での管理を行う代理人等については、各分野の著作権管理団体が連絡先を把握している場合もありますので、それぞれの分野の管理団体に照会して確認してください。
このサイトから検索できない著作者(権利者)は、どのように捜したらよいのですか。
このポータルサイトで検索できない著作者(権利者)は、この協議会の団体の会員でないか、団体に著作権を信託していない方です。つまり協議会の参加団体以外の団体に権利を預けているか、個人で管理している方です。
協議会に参加している団体で連絡先がわかる場合もありますが、ほとんどは利用したい方自身が捜さないとわからないのが実態です。このような場合は、文化庁の裁定制度を利用するか、将来このサイトで照会が可能となる尋ね人Webのようなところで捜すしか方法がありません。
尋ね人Webは、いつから利用できますか(なぜ非公開になっているのですか。)。
尋ね人Webは現在非公開で実験を行っています。著作者(権利者)の連絡先を照会する人の情報、照会に対して回答する人の情報、回答内容に関する情報などを掲示する場合は、プライバシーやセキュリティ対策など対応しなければならない課題があります。これらに対応するシステムや運営体制等を検証するため現在は非公開で実施していますが、多くの人に利用できるような環境をできるだけ早く整備してから公開したいと考えています。
協議会に参加している団体で、このサイトに参加していない団体の著作者(権利者)はどのように捜したらよいですか。
このポータルサイトに参加していない団体の多くは、俳優やアーティストなどの著作隣接権団体です。このサイトにリンクしているジャパン・コンテンツ・ショーケースなどから確認できる場合がありますので、これらのサイトにアクセスしてみてください。
また、複数の団体に加入している人もいますので、氏名検索で判明する場合もあります。まず、氏名で検索してみるのが早道かもしれません。
